給与1500万超の方は増税
給与1500万超の方は、増税
給与の税金の特徴のひとつについて以下の例で説明します。
給与収入 控除 課税所得
1,000万 220万 780万
1,500万 245万 1,255万
2,000万 270万 1,730万
3,000万 320万 2,680万
これは、例えば、給与が1000万の人は、税金がこの1000万に対してかかるのではなく、1000万から一定の額を差し引いた残りの額に対して税金をかけますよ、ということです。この一定の額は、1000万の場合は、220万、1500万の場合は、245万というふうに、収入によって決まっています。この一定の控除を「給与所得控除」といいます。
この趣旨は、サラリーマンの人は、会社から給与をもらうわけですが、
その勤務するのに、スーツなどもろもろの経費がかかるので、その費用を一部みてあげましょう、というものです。
ですから税金は、1000万の場合は、220万差し引いた780万に対して税金が課されます(もちろんもろもろの控除はありますが、ここでは話を単純にしています)。
領収書のいらない経費みたいなものですから、この部分に魅力を感じて
個人事業より、会社を作って節税しようとする話が出てくるのです。
個人事業の方が経費処理したい場合、いくらしたくても領収書がなければ経費処理できませんので、給与の場合は、非常にお得になるわけです。
24年の税制改正では、この給与所得控除について改正がありました。
改正後
給与収入 控除 課税所得
1,000万 220万 780万
1,500万 245万 1,255万
2,000万 245万 1,755万
3,000万 245万 2,755万
つまり、1500万以上は、給与所得控除は、いつも同じ金額になりますので、課税所得が改正前より増加しますので、税金も多くなるわけです。
課税所得を改正前と後で比較しますと、
改正後 改正前 増加金額
2000万 1,755万 1,730万 25万
3000万 2,755万 2,680万 75万
となります。
2000万の時は、税率が33%ですので、25万の所得の増加は、
82,500円の増税となります。
3000万の時は、税率が40%ですので、30万円も増税となるのです。
ですから1500万を超えれば超えるほど増税額が大きくなるということです。
中小企業の社長の場合は、給与で税金を払うよりは、給与を下げて会社
に利益を残して、法人税を払った方が税率が低く総合的に節税になると考えた方がよいのかもしれません。
a:2037 t:1 y:1