個人事業経費
個人事業経費
個人事業で節税を考えておられる場合は、まず、何が経費として認められるかを知っていなければなりません。
ここではQ&A形式で概要を説明してゆきます。
- 質問 私は、長年お店を借りて、婦人服の販売をしております。店も相 当古くなったので、一部改装をし、100万円かかりました。これは経費 として処理しました。青色決算書と確定申告書の概要は以下の通りです。 問題はないでしょうか。
売上1500万
仕入1300万
利益 200万
経費 100万(改装費のみとする)
青色控除 10万
所得 90万
基礎控除 38万
課税所得 52万
所得税 26,000円(税率5%とする)
(回答)
(ケース1)店の改装費用で100万円については、基本的には、1年で経費にはできません。 通常は、建物を使用できる年数(耐用年数)を基礎に、合理的に見積もることとされていま す。
仮に、建物の耐用年数が10年とすれば、100万÷10年=10万円
となり、90万円が経費の計上しすぎということになります。よって、この場合は、あと4万 5千円所得税を支払わなければなりません。
(ケース2)その建物について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新ができないもので、 かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用 年数として償却することができます。
仮に、この賃借期間が4年とすれば、100万÷4年=25万円
となり、75万経費計上しすぎということになります。よってこの場合は、あと37,500 円所得税を支払う必要があります。
(ケース3)その支出が、現状維持する為に必要な修繕である場合は、修繕費として、支出した 年、1年で経費処理することもできます。
この場合は、全額経費とすることができますので、あなたの申告通りで追加で支払う所得税は ゼロでよいと思われます。
このように、ひとくちに経費といっても内容により、どれだけ経費になるか異なってきます。今回の場合も、実際は、もう少し内容を検討する必要があるのですが、あくまで概略を知って頂く為にあえて簡単に記載しています。
大阪市中央区で税理士を探しておられる方、その他の市町村の方ももちろんですが、一度当事務所にご相談下さい。お問合せ(←クリック)からお願いします。
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