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減価償却の計算だけしてもらえませんか

減価償却の計算だけしてもらえませんか

 個人事業の方の税務相談をやっていますと、通常の計算はされているのですが、減価償却の欄だけ空欄にされて相談を受けることが結構あります。

 減価償却については、なかなか一般の方がその計算方法を理解するのは難しいと思います。

 そこで、そのような方々の為に減価償却の計算のみをお手伝いする業務をメニュー化致します。

 特に、個人事業者の方には、このようなご要望が多いかと思われます。

 白色事業者や青色事業者の方両方とも、減価償却は、必要なものです。基本的には、10万円以上の備品や車両を購入した時は、1年で全額経費にできません。もし、経費にしていたら、税務署に否認される可能性があります。

 逆に、ご自宅を事務所として使用されている場合は、建物の一部をこに減価償却という方法を用いて経費処理することが可能で、その分節税できるのです。

 例えば、3000万の家を購入されて、うち1500万が建物(残り半分は土地の値段)とし、30年使うとすると、

  1500万÷30÷2=25万円

 つまり1年に、25万円経費を計上することが可能となります。

 その分、節税ができるのです。

 ですから減価償却というのは、個人事業者の方にとっても非常に重要な言葉なのです。

 とはいっても、計算は、難しいですので、我々専門家をぜひ利用してほしいのです。

 ただ、減価償却の計算だけしてくれる税理士事務所はまずないと思います。だからといって、自分で計算できているところまで、税理士事務所に依頼して余分な料金を払うのももったいない、という方もおられると思います。

 当事務所では、その減価償却の計算のみをお引き受け致します。

      減価償却計算業務:3,000(建物以外の資産1個につき)
              10,000(建物1個につき)

 減価償却計算業務の依頼は、お問合せ欄からご依頼下さい。

 なお、ご依頼される場合は、

  ①前年の申告書一式
  ②今年購入された10万以上の備品等の明細
  ③建物の場合は、取得の時の契約書

  などが必要となります。

 

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