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税務調査

税務調査

税務調査は、断ることはできるのでしょうか。

 基本的には、断ることはできません。

 私達には納税義務があります。個人の事業者の方も、会社を経営されている方も、自分が1年間でどれだけ儲かったのかを自分で計算し、それを税務署に申告する義務があるのです。

 税務申告する場合、すべての納税者が税法を理解して、税法の通り申告しなければなりません。つまり、自分は税法を知らなかったからといって、適当に申告しても許されません。

 そこで、きちんと税法のとおり適正に処理しているか、調べる必要が出て
くるのです。ですから、税務署の職員には、納税者に、質問して、帳簿等を
調査する権利が与えられているのです。

 とは言われても、税務調査を断りたいのは人情ですが、正当な理由ナシ
に断ることはできません。断ることができたならば、納税義務があると言っても適当に申告される恐れも出てきます。そうなると、適当に申告した人と
まじめに申告した人と平等ではなくなってしまいます。

 ですから、結論としましては、税務調査は受けるしかありません。

どうしても受けたくないといことで、調査官に暴行や脅迫をすると、3年以下の懲役または、20万円以下の罰金が課される場合があります。また調査を拒否したりや妨害したり、ウソの説明したり、ウソの帳簿を提示したりすると、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が課されてしまいますので
御注意下さい。

ただ、調査の日程を都合で延期したり変更したりすることは可能です。
私の東大阪の顧問先も半年ぐらい延期してもらったことがあります。

税務調査と言ってもきちんと処理しておけば、そんなに恐る必要はありません。現に、顧問先でも、調査があっても何も出なかったというところもある
のですから。日頃のきちんとした処理を如何に行うかが大事で、これ以上の
税務調査対策はないと思います。
 特に大阪市中央区で税理士税務調査のご相談を考えておられるならぜひ当事務所にご相談下さい。

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