特定口座とは
特定口座とは
特定口座とは、あなたが、上場株式等を売買した時に発生する税金について、本来ならば、あなたが、確定申告をして、納税もする必要があるものを
、その負担を軽減するために証券会社がその売買管理から納税まで事務処理
をやってくれ、あなたは、確定申告する必要がないという制度です。
要は税金の申告手続をあなたに代わって証券会社がやりますので、もっと
たくさん株式の売買をやって下さいという制度です。
この特定口座は、証券会社ごとに開設することができます。
特定口座を開設する時には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかを選択することができます。
特定口座で「源泉徴収あり」を選択すると、次のようなメリットがあります。
①確定申告を行うことで損失の繰越や一般口座および他の証券会社の口座との損益通算をすることもできます。
②確定申告を省略する場合は、株式の譲渡益は、合計所得金額に含まれないため、配偶者控除など受けやすくなり、税務上有利になる場合があります。
③上場株式の配当があった場合、確定申告を行わなくても、上場株式等の譲渡損失と配当等との損益通算が可能になり、便利です。
一方、同じ特定口座でも、「源泉徴収をしない」方も選択することができます。この場合は、証券会社に売買のみ管理してもらうことになります。
「源泉徴収なしの特定口座」では、証券会社が上場株式等の取引明細や売買損益が記載された『特定口座年間取引報告書』を作成します。
あなたは、その『特定口座年間取引報告書』に基づき、自分で確定申告をし、納税することになります。
ただ、「源泉徴収なしの特定口座」を選択した場合は、株式の譲渡益が合計所得金額に含まれますので、例えば配偶者控除を受けたい場合でも、受けられない場合も出てくる可能性がある点注意が必要です。
例えば、無職の主婦がご主人に密かに株をやっていて、たまたま1年で、80万の売却益が出たとします。
ご主人は、商売をされていて、確定申告でいつもの通り奥さんを配偶者控除として申告をしていました。
ある時、税務署から電話があり、奥さんは、80万の株式売却益があるから配偶者控除はできませんので、確定申告をやり直して下さい、という連絡
が入って、初めて、奥さんが株をやっていて、相当儲けたことを知ってけんかになった、という話です。
つまり、奥さんの売却益80万が所得とみなされたのですが、これが38万以下なら配偶者控除がOKだったのですが、これをかなり越えています。
では、この売却益が50万だったら、どうでしょうか。
この場合は、配偶者控除はできませんが、別枠の配偶者特別控除というのがあって、26万の控除が認められます。
配偶者特別控除というのは、奥さんに多少の収入があっても特別に、ご主人の所得から一部控除してあげますよ、というものです。
この配偶者特別控除の金額は、奥さんの所得によって、段階がありますので次に示しておきます。
配偶者の所得 配偶者特別控除額
0円から380,000円 0 円
380,001円から399,999円 38万円
400,000円から449,999円 36万円
450,000円から499,999円 31万円
500,000円から549,999円 26万円
550,000円から599,999円 21万円
600,000円から649,999円 16万円
650,000円から699,999円 11万円
700,000円から749,999円 6万円
750,000円から759,999円 3万円
760,000円から 0 円
750,000円から
ご主人にばれない為には、売却益を38万までにしておけば、通常の配偶者控除を受けれるので、よいですね。38万超えると、しっかりご主人に
説明するしかないですね。
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