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役員給与

役員給与

役員給与は、途中で変更してもよいのでしょうか。

  役員給与は、本来は、税務上、経費にならないのですが、ある
 条件が整っている場合に限って、経費として認めますというのが
 税務上の取扱です。

  ある条件とは、期の途中で変更しないということです。

  ①役員給与は、期の途中で変更は、基本的にはしない方がよい
   と考えて頂いたらよいと思います。いったん最初に決めた給
   料をそのまま決算まで変えずに支給して下さいということです。

  ②変更される場合は、新しい期がはじまって3ヶ月以内と考えて
   下さい。

  税金は、法人税は、会社から徴収するのですが、利益が出そうだから
 期の途中で、役員報酬をあげられると、会社で税金がとれなくなるので
 そのような期の途中の変更はやめて下さい、ということです。

 たとえば、A社の社長の給料を毎月30万とします。
 決算は、12月の会社です。

 1月 30万
 2月 30万
 3月 30万
 4月 30万
 5月 30万
 6月 30万
 7月 30万
 8月 30万
 9月 30万
10月 30万
11月 30万
12月 30万

  この場合は、OKです。

ところが

 1月 30万
 2月 30万
 3月 30万
 4月 30万
 5月 30万
 6月 30万
 7月 30万
 8月 30万
 9月 30万
10月 30万
11月 50万
12月 60万

 これは、税務署は認めてくれません。11月、12月はそれぞれ
30万しか認めてくれないです。

 1月 20万
 2月 20万
 3月 20万
 4月 30万
 5月 30万
 6月 30万
 7月 30万
 8月 30万
 9月 30万
10月 30万
11月 30万
12月 30万

  これは、OKです。

 新しい期に入って3ヶ月以内に変更なってますので、OKです。
 ただし、この3ヶ月以内の変更でも、変更前の給料も同額であ
 ることが要件となっていますので、注意が必要です。

 上記の①や②の場合以外で、どうしても業績悪化で、報酬を下げ
なければならないケースの場合もOKです。

 役員報酬の決め方については、特に最初が肝心です。お悩みの方
は、当事務所にご相談下さい。いますぐ相談される方はこちら

 
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