交際費
交際費について
交際費についてですが、現在5000円未満の飲食費については、
少額交際費といって、本来の交際費から除かれることになりました。
通常の交際費ですと、その1割は経費として認められない、という
ことです。300万交際費使ったとすると、30万は経費として認め
られないのです。
決算書上は、交際費300万と記載されるのですが、税務申告書で
30万プラスして税務上の利益を計算しますので、その分、税金が増え
ます。
売上 300万
交際費300万
利益 0
こういう決算書があったとします。
社長は、今年は利益ゼロなので、税金もゼロだと喜んでいます。
ところが、税理士が、税金の報告をして来て、
「社長、今年は税金が、12万でますよ、お金用意しておいて下さい」
なんて言われてびっくりする。
このような事態になります。
会社としては、可能な限りこの交際費として計上するのを避けた方が
よいのがおわかり頂けると思います。
この交際費について、飲食費5000円未満ならば、本来交際費のもの
でも、今までの交際費に含めなくてもよいです、という改正が平成18
年頃なされました。
これを少額交際費というのですが、交際費でも如何にこの少額交際費
として計上するかがひとつの節税方法ということになります。
交際費が多い会社は、税務調査でも問題にされますし、日本政策金融公庫
などからの借入の時も問題になりますので、その点も御注意下さい。
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