会社を作って節税
会社を作って節税
個人が得か会社を作った方が節税になるか考えてみます。
例えば、不動産賃貸業の場合は、経費は、あまり発生しません。
不動産賃貸となると、経費がきまってきます。
減価償却費、水道光熱費、通信費、管理費、広告宣伝費などが考えられます。売上に比べると、減価償却以外は、金額が少ないでしょうから、減価償却が少ない場合は、利益が残ってしまいます。
減価償却は、不動産の建物部分についてのみしかできません。
3000万の物件だとすれば、3000万全額を減価償却の対象にはできず、例えばその半分の1500万円分しか、減価償却できないのです。
しかも、新築なら償却期間も長いです。例えば、30年ぐらいで償却するとすると、1年で50万しか経費できないということになります。
例えば、1戸建を賃貸したとすると、家賃が10万とすれば、年間120万となります。
120万ー50万=70万となります。
この70万から償却以外の経費を差し引いて残りが利益です。
例えば、この経費が20万とすると、50万円が利益として残ってしまいます。
これが個人だとすると、この50万円に課税です。
しかし、個人の場合、青色申告にすれば、最低青色申告控除が10万ですから、利益から差引いてくれます。
同じ青色申告でも貸借対照表をつければ、65万引いてくれますので、
課税所得は、ゼロになります。
ですから、青色申告65万まで控除してもらうというのが重要になってきます。
では、不動産物件が、3個の場合を考えましょう。
単純に、前例で、青色申告控除を受ける前の利益が50万でしたので、それが3件となったということで、ここでは、その利益を倍の150万としましょう。
そうすると、青色申告控除65万引いても、85万利益が残ります。
基礎控除38万を引いても47万に課税されます。税金は、23,500
円となります。
奥さんがいれば、配偶者控除38万受けれますので、9万円に課税されて、4500円が税金です。
もし、青色申告65万が難しい場合を考えてみましょう。
青色申告65万が難しい場合は、利益が140万になります。
140万ー38万(基礎控除)=102万
結局102万に課税されます。
この場合は、51000円の税金になります。
会社を設立すればどうなるでしょうか。
会社を設立して、社長の給料を140万計上します。
会社の利益は、ゼロです。会社の税金もゼロです。
社長の給料140万の税金はどうなるでしょう。
給料の場合、161万9千円までなら65万を引いた金額が課税所得となりますので、
140ー65=75万 が所得となります。さらに、
75ー38(基礎控除)=37万
となり、結局課税所得が37万ですから、18,500円が所得税となります。
青色申告10万控除の場合:51,000
会社設立の場合 :18,500
となり、会社設立した方が国税のみ比較すれば、有利になります。
ただ、会社設立費用などを考えると、この場合でも個人の方が有利ですが、個人の利益が増えれば増える程、会社設立した方が有利になってくるのです。そのミソは、140万の給料から引いてくれた65万にあります。
この65万は、領収書がなくとも給料というだけで自動的に差引いてもらえるのです。161万9千円までは、65万ですが、161万9千円を超えると、例えば200万の給料の場合、78万自動的に差引いてくれます。ここがおいしいところです。領収書がなくとも引いてくれるのですから、有難いですよね。この部分をうまく使うのが会社設立という節税方法です。
さらに、社長の給料を奥さんと2人に分けて支給します。
先ほどの例ですと、社長に給料140万支給していましたが、奥さんと半分づつにすると、一人70万になります。
①70ー65=5万(所得)
②5-38(基礎控除)=0(課税所得)
①は、給料の場合は、支給額から自動的に65万引いてもらえます。
②は、さらに、基礎控除というのがありますから38万引いてもらえます。①の金額が5万ですから38万引いてマイナス35万ですが、この場合
はマイナスはゼロとみなされますので、結果的に課税所得ゼロになります。
課税所得ゼロということは、所得税もゼロということになります。
これは、社長も奥さんも同じです。法人税ゼロ、所得税ゼロになり、一番の節税方法となります。
比較しますと、
青色申告10万控除の場合 :51,000
会社設立の場合(社長1人給与) :18,500
会社設立の場合(社長と妻給与) : 0
となります。
当事務所は、このような節税方法をあなたの状況に合わせて、節税プラン
を提案します。
節税プランの依頼料金:30,000円(税別)
a:2337 t:2 y:2