中古車輸出業決算
中古車輸出業決算
中古車輸出業の特徴は、輸出業ですから、消費税が免税になります。
申告の仕方によっては、消費税の還付を受けることができます。
通常の国内販売業者の場合、
売上 100(5)
仕入 60(3)
利益 40 ( )は、消費税
という決算書があった場合、
①売上で預かった消費税5
②仕入で支払った消費税3
よって、税務署に納める消費税は、①5-②3=2
となります。
これが輸出企業になると、
売上 100(0)
仕入 60(3)
利益 40
①売上で預かった消費税0
②仕入で支払った消費税3
よって納める消費税は、0-3=ー3
輸出業、つまり海外への売上には、消費税は課されませんので、預かった
消費税は、ゼロになります。
しかし、仕入は、国内でなされますから、支払った消費税は、前例と同じで3となります。
よって納める消費税は、ー3、つまり3だけ消費税が還付されるのです。
年間1千万の海外売上の場合、原価率80%とすると、仕入800万
となり、還付消費税は、40万円になります。
年間海外売上 仕入 還付消費税額(単位 千円)
10,000 8,000 400
50,000 40,000 2,000
100,000 80,000 4,000
となります。
5%といっても結構大きい金額です。
これが消費税10%となると、倍の金額になる訳です。すごく大きいですよね。
ただ、消費税還付となると、税務署の税務調査が行われます。本当にその金額を返金していいのか、という調査です。
当事務所もこの消費税還付業務を数多く行なってきましたが、やはり、領収書、請求書といった証憑書類をきちんと整理保存しておくことが重要です。
もし、この証憑書類が少ないとか無くした場合は、それ相当、その事実を証明してゆかなければなりませんので、大変です。当事務所は、そういう場面も多く経験し還付を獲得してきました。
また、輸出業務の会社を設立する場合は、最初から消費税の課税事業者選択届を税務署に提出しておかないと、消費税還付ができない場合が出てきますので、注意が必要です。
この点、当事務所で、会社設立依頼して頂くと安心です。
このように、せっかく届出を提出しておければ、消費税の還付がされるのに、提出しておかなかった為に、あきらめざるを得ない会社も知っていますので、御注意下さい。
この場合は、2年間分還付されず、あきらめたというケースを何社も知っています。売上1億だとすると、消費税400万諦めることになります。これが2年分となると、800万あきらめるということです。あ〜、何ともったいないことでしょうか。
税理士の顧問料をけちって、これらの還付金をあきらめるようなことにならないように、輸出業者の方は、可能であれば、設立段階から、税理士に相談されることをおススメします。
小にこだわって、大を失うことなかれ、ですね。
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