金利交渉について
金利交渉について
■ 実践コラム
『金利交渉について』
…バランスの良い金利交渉を心がけましょう。
■ お役立ち情報
『受動喫煙防止対策助成金について』
…受動喫煙防止対策をお考えの方は助成金の活用もご検討ください。
◆小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
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…お金の心配をしない経営を本気で目指しませんか!融資の金利が決まるメカニズムは、借り手には良く分かりませ
ん。金利に無頓着すぎると相場よりも高い金利を支払わされる
可能性がありますし、金利にこだわりすぎると金融機関から融
資そのものを敬遠される可能性があります。本日は、金利のメ
カニズムと企業側が注意すべきポイントについて解説します。
◆制度融資の金利
日本政策金融公庫や信用保証協会の制度融資の中には、あらか
じめ金利が決められているものがあります。「不況業種の救済」
「独立開業者の支援」といった政府の施策に連動しているため、
金利は元々低く設定されており全ての利用者が同じ金利です。
◆貸し手の収益構造
信用金庫は、都市銀行に比べて一般的に0.5%から1.0%程度、
貸出し金利が高く設定されています。これは収益構造の違いが
理由です。都市銀行は市場から大ロットで資金を調達し、大企
業向けに大ロットで融資を行うため、効率良く資金を調達・運
用できます。一方、信用金庫は、職員が小ロットの定期預金を
数多く集め、中小零細企業向けに小ロットの融資を数多く行う
ため、都市銀行に比べてコストがかかります。取扱高が大きい
ほど安くなるというのは一般的な商売と同じです。
◆借り手の信用リスク
借り手の信用リスクによっても金利は変わります。金融機関は、
借り手の信用リスクに応じて引当金を積んでいますので、引当
金以上の金利設定をしなければ取引採算を確保することができ
ません。当然ながら、各融資先との取引採算を見ていますので、
採算が取れていない融資先に対しては、採算が合うよう金利を
上げてもらう、もしくは取引を解消する、などの対応策を検討
しています。
◆金融機関との交渉
貸出し金利は、貸し手の調達コストと借り手の信用リスクで決
まることが分かりましたが、企業側にとって最も重要なことは
「まず借りる事」です。「金利が○%以下だったら借りてあげ
ても良い。(金利が○%超だったら借りない。)」というぐら
い強い立場であれば話は別ですが、ほとんどの会社は貸しても
らえなければ困る立場だと思います。貸し手に収益メリットが
無くなるほどの行き過ぎた金利交渉を行った結果、調達そのも
のが出来なくなっては本末転倒です。1,000万円(返済期間5
年)の借入れで金利を0.1%引き下げたとして、5年間で約
25,000円、月416円程度の負担軽減にしかなりません。相手の
利を確保することが商売の大原則であることを考えると、最大
の事業パートナーである金融機関との金利交渉は慎重に行うこ
とをおすすめします。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、
『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会
正会員事務所である当事務所にて承っております。
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■ お役立ち情報
『受動喫煙防止対策助成金について…受動喫煙防止対策をお考えの方は助成金の活用もご検討ください。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「受動喫煙防止対策助成金」は、中小企業事業主が受動喫煙防
止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満た
す喫煙専用室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機
械装置費などの経費の一部を補助してくれるものです。
健康増進法が改正されて、2020年4月からは原則として屋
内禁煙が義務化されます。
受動喫煙防止対策をお考えの方は早めにご検討ください。
概要をみておきましょう。
■助成対象事業主
次すべてに該当する事業主が対象です。
(1)労災保険に加入し、労働保険料の未納がないこと。
(2)中小企業事業主であること。
※飲食店などの小売業の場合は労働者50人以下または資本金
5,000万円以下の事業主が対象となります。
(3)事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする
こと。
■助成対象措置
次のいずれかの措置が対象です。
(1)一定の要件を満たす喫煙専用室の設置・改修
(2)一定の要件を満たす指定たばこ専用喫煙室等の設置・改修
(3)一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置・改修
(4)一定の要件を満たす換気設備の設置
※(4)の措置は、改正健康増進法にある既存特定飲食提供施
設に該当見込みの事業を営む中小企業事業主が対象です。
■助成対象経費
喫煙室の設置などにかかる経費のうち、機械装置費、設備費、工費、備品費等が対象です。
■助成金額
対象となる経費の1/2以内(飲食業は2/3以内)で上限は
100万円です。
なお、喫煙室の設置等の事業計画内容の妥当性の目安として、
設置を行なおうとする喫煙室等の単位面積当たりの助成対象経
費の上限額が定められています。
たとえば、飲食店以外の事業場で3平方メートルの喫煙室の設
置・改修を行う計画の場合、合理的な理由があると認められな
い限り、助成対象経費として3平方メートル×60万円=
180万円まで(助成金額90万円まで)しか認められません。
■手続の流れ
(1)交付申請書類を労働局に提出し書類審査を受けます。
(審査期間は概ね1か月です。)
(2)交付決定の通知後に工事の発注・施工を行ないます。
(3)工事完了後に工事費用を支払います。
(4)報告書類を労働局に提出して助成金を受け取ります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
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会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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