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飲食業決算

飲食業決算

 飲食業といってもいろいろですが、主な特徴は、やはり現金商売ということです。

 現金商売ですから、多少売上を計上しなくてもわからないのではないかということで、売上を過少に申告する場合があります。しかし、これも注意が必要です。税務署は、税務のプロです。

 例えば、次のような3期間決算書があった場合、

  第1期     第2期     第3期
 売上100   売上200   売上 360
 仕入 80   仕入160   仕入 320
 利益 20   利益 40   利益  40

 税務署は、第3期の数時がおかしいのではないか、と疑います。

 理由は、利益率が悪いからです。

 第1期、第2期は、売上に対する利益率=20%です。

 ところが第3期は、売上に対する利益率=11%です。

 つまり、第3期の利益率がそれまでの利益率の約半分になっています。

 利益の絶対額は、40と第2期と変わりませんが、仕入が第2期に比べて2倍も増加しているのに、売上が2倍になっていないのがおかしいと疑うのです。もちろん、原価の上昇があって、仕入値が上昇しているのならよいのですが、単に、利益をあまりあげたくないからということで、本来は、売上が400のところ40だけ売上をごまかしたとすれば、それは税務調査でバレてしまう可能性が高まります。

 このように過去の数時の平均的な比率を見比べて、異常がないかチェックして問題点を発見しますので、大幅に売上除外などすると、それは目立ちます。目立つと税務調査の対象になりやすくなります。

 基本的には、売上をごまかさず、完全に計上するのが得策です。

 別のページでも書きましたが、売上や仕入を正確に計上している会社は、税務調査では、非常に印象がよいです。これだけ売上を正確に計上しているのだから、あとの経費等もしっかり計上しているだろうと見てくれます。多少ミスしていても見逃してくれたりします。

 売上の他、飲食業では、人件費の管理も重要です。パートやアルバイトが多く働く業種でもあります。その給料計算や源泉所得税をしっかり徴収しているかチェックされますので、このあたりも要注意です。源泉所得税も甲欄、乙欄とありますので、それぞれ徴収金額が異なります。

 特に源泉所得税の納付が1日でも遅れますと加算税がつきますので、注意して下さい。これこそ無駄なお金ですからね。

 パート・アルバイトだから源泉徴収しなくてもよいと簡単に、徴収せずに支払ってしまうことがあります。しかし、税務調査では、しっかり指摘されます。しかも、税務調査は少なくとも3年分は遡って請求しますので、1ヶ月だと大した金額でなくとも3年分となると金額が大きくなります。

 また、通常は、そのパートやアルバイトから徴収して税務署に納付しますので、その負担は、パートや従業員ですが、税務調査では、まず、一旦会社が負担することになります。一旦負担した後、スタッフからその分を回収して下さい、というのが税務署のスタンスです。つまり、会社がパートやアルバイトにその負担分を請求するかどうかは、税務署は関知しないのです。

 実際は、会社が源泉徴収を徴収漏れしていた場合は、パート・アルバイトに請求するのは難しいのが現状だと思います。会社が泣き寝入りするということになってしまいます。

 
 決算では、このようなところにミスがないかどうか確認してゆきます。

 飲食業で決算が近づいた方は、一度当事務所にご相談下さい。

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