経営者保証ガイドライン
経営者保証ガイドライン
中小企業経営者による個人保証は、資金調達を円滑にする効果がある一方で、借入を活用した思い切った事業展開を思いとどまらせたり、経営が悪化した際に事業再生が遅れる要因となっていたりするなど、企業の活力を阻害する面もあります。こうした状況を鑑み、行政当局の関与の下、日本商工会議所と全国銀行協会が共同で、「経営者保証に関するガイドライン」を策
定・公表しました。以下は近畿経済産業局から認定支援機関向けに送られたメールの引用です。
引用始め
<ガイドラインの概要>
1.経営者保証を契約する時点における対応
(1)経営者が個人保証契約を締結せずに融資を受けるための要件等
経営者が個人保証契約を締結せずに融資を受けるためには、金
融機関が法人のみの事業・資産を見て、融資判断できる状況で
あることが必要。具体的には、金融機関は、以下(ア)~(エ)の
全部または一部を満たす中小企業に対して、要件の充足度合い
に応じ、経営者保証を求めないことや保証機能の代替手法(停
止条件付保証契約※等)の活用を検討。
※停止条件付保証契約とは、中小企業が特約条項(定期的な財
務情報の提出義務、他の金融機関に対する担保提供の制限など)
に違反しない限り保証債務の効力が発生しない旨の契約。
(ア)法人と経営者が明確に区分・分離されていること。
(イ)法人の資産・収益で借入返済が可能であること。
(ウ)適時適切に財務情報が開示されていること。
(エ)内部又は外部からのガバナンスの強化により(ア)~(ウ)を将来に亘って充足する体制が整備されていること。
(2)事業承継時の対応
金融機関は、前経営者の保証債務を、後継者に当然に引き継が
せるのではなく、後継者との保証契約の必要性を改めて検討。
2.経営者保証が履行される時点における対応
・保証履行後も保証人の手元に残る資産等
(1)破産時の自由財産(99万円)は、原則として経営者の
手元に残る。
(2)金融機関は、事業再生等の早期着手により法人からの
回収見込額が増加した場合、自由財産に加えて「一定
期間の生活費(雇用保険の考え方を参考に、年齢等に
応じて約100万円~360万円)」を経営者に残すことを
検討。
(3)金融機関は、「華美でない自宅」について、経営者の
収入に見合った分割弁済をする等により、経営者が自
宅に住み続けられるよう検討。
(4)保証債務履行時点の資産で返済し切れない保証債務の
残額は、原則として免除する。
引用終わり
政府は、中小企業・小規模事業者を応援し、地域の活力を取り戻すことが、日本経済再生のカギと位置づけております。この経営者保証のガイドライン策定も、一連の施策のひとつです。
しかしながら、このガイドラインからも読み取れるように、全ての中小企業が恩恵を受けられるように設計されてはおりません。一定の要件を満たすことを条件としています。
中でも、基本的に必要とされている要件は、財務会計の処理が的確に行われ、経営の透明性を確保できているかというものです。この要件を満たされない企業は、いずれの恩恵も受けることが出来ません。
財務に特化した社員を雇用する余裕の無い中小企業にとっては高いハードルですが、外部の専門家を上手く活用することで解決することが出来ます。当事務所は、税務だけではなく財務面のサポートに力を入れており、多くの実績も有しております。
これを機会に、財務管理体制の強化に取り組んでみてはいかがでしょうか。
○銀行対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会の会員である
塩川公認会計士事務所にて承っております。 お気軽にご相談ください。
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