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慰安旅行費

慰安旅行費

 会社の業績がよければ、慰安旅行もいけたらと考える社長もいることでしょう。慰安旅行代を経費にするには、ポイントがありますので、充分注意して下さい。

A.役員だけの慰安旅行:役員賞与→①結局経費にならない
                 +
                ②源泉所得税が取られる

B.成績優秀者だけの :賞与  →①経費になる
  慰安旅行費           + 
                ②源泉所得税が取られる

C.取引先と慰安旅行 :接待交際費→①経費になる
                  +
                 ②源泉所得税が取られない

D.従業員参加の   :福利厚生費→①経費になる
 慰安旅行             +
                 ②源泉所得税が取られない

この中で最も会社節税になるのは、Dの場合です。最悪が、Aで、役員だけの慰安旅行は、役員賞与として扱われますので、経理上経費処理していても、税金の計算上は、経費扱いになりません。さらに役員賞与ですから源泉所得税が徴収されるので、ダブルパンツです。

CとDの違いですが、Cは、交際費としてみなされます。交際費の場合は、会計上100%計上しますが、税務上は、そのうち10%は、経費として認めてくれませんので、節税という観点からは、やはりDが最も優れています。

 ただし、全従業員が参加した慰安旅行でも、どんな旅費でも経費として処理出来るかと言えば、実はそうではありません。要件があります。

 つまり、

 ①旅行に要する期間(海外の時は、目的地の滞在日数)が4珀5日以内
 ②旅行の参加者が全従業員の50%以上であること

 さらに、金額的には、一人当たり10万円程度が目安と言われています。

慰安旅行に参加しなかった従業員に金銭を支給した場合の取扱

    金銭支給役員:役員賞与→①結局経費にならない
                 +
                ②源泉所得税が取られる

    金銭支給従業員:給与→①経費になる
                 +
               ②源泉所得税が取られる

    参加役員の旅費:役員賞与→①結局経費にならない
                 +
                 ②源泉所得税が取られる

    参加従業員の旅費:給与→①経費になる
                 +
                ②源泉所得税が取られる

 慰安旅行に自分の勝手な都合で参加しなかった役員又は従業員に金銭を支給する場合は、その支給額だけでなく、参加した役員や従業員の旅費も役員賞与、従業員の場合は、給与扱いされてしまうのです。

 ですから節税という観点からは、参加しなかった役員や従業員に金銭は支給しない方がよいことがわかります。

 でも、どうしても会社の都合で参加できない役員や従業員がいて、その人に金銭を支給した場合は、

    金銭支給役員:役員賞与→①結局経費にならない
                 +
                ②源泉所得税が取られる

    金銭支給従業員:給与→①経費になる
                 +
               ②源泉所得税が取られる

    参加役員の旅費:福里厚生費→①経費になる
                   +
                  ②源泉所得税が取られない

    参加従業員の旅費:福里厚生費→①経費になる
                     +
                   ②源泉所得税が取られない

慰安旅行を節税で使いたい場合は、充分注意して下さいね。

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