介護事業者決算
介護事業者決算
介護事業会社の決算については、基本的に、売上高は、国保連からの収入
が大半ですので、これを偽ることもできませんので、決算をする側としては、
この点、売上計上漏れなどのリスクは低いと考えられます。
介護事業で問題は、経費でしょう。
まずは、飲食費です。
ヘルパーさんに夜勤などで、飲食を提供する場合、過剰にしてしまうと、経済的利益と言って、所得税がかかる場合がありますので、注意が必要です。つまり、ヘルパーさん本人が負担すべきものを会社が負担してしまった場合、それは給料ではないかと、税務署は見るということです。給料とすれば、税金払って頂きましょう、ということです。
次に人件費です。
ヘルパーさんは、短時間労働の方が比較的多いです。その給料の支給の際、源泉所得税を徴収すると思うのですが、短時間労働で、例えば、その月の給料が7万とすれば、通常なら源泉徴収する金額は、ゼロでよいのですが、しかし、これでは、ダメな場合があるのです。
つまり、主要な会社で働いており、あなたのところには、余った時間で働いている場合は、多少源泉所得税を徴収しなければなりません。税額表によると、88000円までは、3%を徴収する必要があるのです。7万支給だと2100円は、源泉所得税を徴収しなければなりません。年間にすると、24000円ぐらいが徴収漏れとなります。このような指摘が税務調査でなされる訳です。
次は、備品、消耗品です。
介護事業の場合、冷蔵庫などの電化製品を購入するケースもありますが、
これが、経営者の私的なものではないか、という指摘が税務調査でなされることもあります。これは、何も介護事業者特有のことではありませんが、注意が必要です。
次に、内装工事などの修繕費です。
修繕をされた時に、その修繕が、質的に現状維持の為になされた場合は、全額経費として認められますが、価値が上昇しているような場合は、一期で経費にすることはできませんので、注意が必要です。
例えば、事務所に、車イス用のスロープを導入したりする場合は、明らかに、価値が増加している訳(便利になっている)ですから、基本的には、一年で経費にすることはできません。
いつやってくるかわからない税務調査、日々の記帳が大事です。
介護事業者の決算、介護事業者の税務調査は、当事務所に一度ご相談
下さい。
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